アプリコソフトウェア株式会社 ブログ

社員持ち回りでブログを発信致します。 会社の紹介、システム開発や介護保険に関すること、何でも情報発信していきます。 読者の方には、介護保険に関する情報収集や仕事の合間の息抜きに...等々、たくさんの方々に見て頂きたいと思います。もちろん同業者の方にも見て頂いて少しでも弊社「アプリコソフトウェア」に興味を持って頂けることを願っています。

昨年の改正にて、一部の利用者について負担割合が二割になる改定がありました。
介護保険利用料に関する本人の負担割合は、8月~翌年7月となっており更新の時期が近づいています。

各市町村より続々と利用者宛に負担割合証が届いているかと思いますので
忘れずに、確認とソフト側の更新作業をお願い致します。

確認方法は以下の方法で行えるかと思います。
 ・本人に直接確認する。自宅に「介護保険負担割合証」が届きます。
  (原則、介護保険を利用している利用者全員に交付されます)

 ・ケアマネジャーより頂いた8月の提供票で、別表に記載されている「給付率」を確認する。


参考資料(真庭市HP)
http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/www/info/detail_2.jsp?id=7847

参考記事(改めておさらい!介護保険サービスの自己負担額2割の線引きはどこ!?)
http://news.kaigonohonne.com/article/468

過去記事(まもなく負担割合証が交付されます)
http://aprico-soft.blog.jp/archives/35564430.html

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本日、長野県介護支援課及び、長野市介護保険課による研修会がありました。
毎度おなじみの研修内容でしたが、その中で特に参考になった点を挙げたいと思います。

※以下通所介護に関する内容です。

人員基準について
 定員11人以上の事業所においては、看護師又は准看護士の配置が必要になりますが、
 利用者数が10人以下の場合でも配置が必要になるとのことです。
 (配置基準は定員できまるとのこと)


個別機能訓練加算ⅠまたはⅡの実施について
 「個別機能訓練における過程(~中省略~)は3ヶ月に1回以上(~中省略~)見直しを行う。」
 とあります。
 尚、内容については、利用者又はその家族にわかりやすく説明を行い同意を得る。とのこと。

平成27年度実地指導結果について
 福祉監査担当の方より実地指導の指摘事項について説明がありました。
 
 実施事業所数221に対し、指摘無しが34なので、実に85%の事業者が何らかの指摘を受けている結果となります。

 主な指摘事項として、
  1.通所介護計画の作成等の不備
  2.報酬・各種加算の算定誤り・不備
  3.内容及び手続きの説明および同意の不備
  4.勤務体制の確保等の不備
  5.重要事項の掲示の不備
 と続きます。

特に通所介護計画書の重要性については過去記事で記載がありますので参考までにどうぞ
http://aprico-soft.blog.jp/archives/47133460.html

デイサービス(介護保険報酬)に関する件で、以下のケースはどうなるのか調べてみました。

1.雪や交通渋滞で送迎が遅れた場合、報酬単価はどうなるのか

2.デイサービス利用時に散髪(理美容)を利用した場合の報酬単価考え方について

3.デイサービス当日、急な体調不良で自宅に戻った場合の報酬について

4.サービス付高齢者向け住宅に居住している利用者について、
  同一敷地の別棟にある場合の「同一建物減算」について


少々古い記事ではありますが、新潟県HPより以下の資料がありましたので参考までに

新潟県 介護報酬に係る留意点について
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/67/588/26tuusyokaigo2-2.pdf#search='%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%B8%8B%E6%BB%9E+%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9++%E8%AB%8B%E6%B1%82+%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81'

厚生労働省 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/housyu/dl/qa01b.pdf

1.雪や交通渋滞で送迎が遅れた場合、報酬単価はどうなるのか
 →実際に要した時間で(報酬を減額して)報酬単価を決めると解釈できます。
  P3真ん中あたり 県Q&AのQ20


2.デイサービス利用時に散髪(理美容)を利用した場合の報酬単価考え方について
 →散髪(理美容)に要した時間は、報酬単価から差し引くとあります。
  P4下段 国H14.5.14事務連絡介護保険最新情報vol.127


3.デイサービス当日、急な体調不良でそのまま、自宅に戻った場合の報酬について
  →2時間未満の場合は実績とみなさずキャンセル扱いにするとあります
  厚生労働省 問59


4.サービス付高齢者向け住宅に居住している利用者について、
  同一敷地の別棟にある場合の「同一建物減算」について
  →別棟であれば、同一建物減算とならないと解釈できます。
  P22 老企第36号第2の7(12)

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介護予防・日常生活支援総合事業について、長野市は10月より開始となります。
その際の定款変更の可否につきまして、長野市介護保険課より通知が出ておりました。

以下、長野市通知より一部抜粋 (28介第769号)


====================================================================


(前省略)

2 定款等への記載例(変更例)

  総合事業のサービスを実施する場合は、定款等に「第1号訪問介護」又は「第1号通所介護」の記載が必要になります。


変更前(例)

変更後(例)

介護保険法に基づく介護予防訪問介護

介護保険法に基づく介護予防訪問介護及び第1号訪問事業

介護保険法に基づく介護予防通所介護

介護保険法に基づく介護予防通所介護及び第1号通所事業

介護保険法に基づく介護予防サービス

介護保険法に基づく介護予防サービス、第1号訪問事業及び第1号通所事業



~~
(中省略)
~~

(2) 平成27年3月31日までに指定を受けた介護予防訪問介護又は介護予防通所介護事業者は、総合事業の現行相当サービスについて「みなし指定」となるため、あらためて現行相当サービスにかかる指定申請書類として定款等の提出を求めることはありませんが、定款等の記載の変更(追加)は必要となります。


(3)
この変更に関する変更届の提出は必要はありません。ただし、その他の項目で変更がある場合の届出時、又は更新申請時までにその他の項目で変更がない場合は更新申請時に、変更内容を届け出るとともに、変更後の定款等の提出をお願いします。


(4)
「訪問型サービスA」若しくは「通所型サービスA」、又はみなし指定以外の事業者における「訪問介護相当サービス」若しくは「通所介護相当サービス」の事業者指定に係る新規申請時には、申請書の添付書類として定款等の提出が必要となりますので、御準備ください。



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平成28年4月以降新たに、地域密着通所介護の指定を受けた事業者にて、以下のケースで返戻になる場合が見受けられます。

A.・市町村外の利用者にサービス提供を行う場合。
B.・住所地特例となる利用者にサービス提供を行う場合。

上記2つはどちらも保険者が市外となるケースですが、以下の対応を行わないと返戻となりますのでご注意下さい。

A.市町村外の利用者
  →管轄する市より、事業者を指定を受けて下さい。


B.住所地特例となる利用者
  →介護エースに住所地特例の情報を登録して下さい。
    (介護給付費明細書は住所地特例の記載が入った書式での請求となります)


尚、市町村によっては市外の利用者の受け入れを制限しているところもあるようです。

札幌市(P6に市町村外の受け入れは出来ないと記載があります)
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/chimitsuqa2.pdf#search='%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%AF%86%E7%9D%80%E9%80%9A%E6%89%80%E4%BB%8B%E8%AD%B7+%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E5%B8%82+%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B'

越谷市(真ん中あたりに「移行日以降は、越谷市の被保険者(住所地特例対象被保険者を除く。)のみ」と記載があります)
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/koureisha/jigyoushashitei/shitei/tiikimicchakugata-tuusho.html

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弊社では、開発用のソフトはVB.NETを主に使っています。

プログラミング開発をする中で、日付を取り扱う開発案件が
非常に多いのですが、曜日を取得する手段において、
「Weekday」と「DayOfWeek」があるかと思います。

ところが、値の結果を返す際、それぞれ違う結果を返すのです。

1

       Weekday     DayOfWeek
日曜日     1           0
月曜日     2           1
火曜日     3           2           
水曜日     4           3
木曜日     5           4
金曜日     6           5
土曜日     7           6

これが、バグの温床となる原因であり、注意が必要です。

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Windows10には、無料で使えるWindowsDefenderが内蔵されています。
無料で使えて便利なんですが、「最低限のセキュリティ対策」を果たす役割が期待されているものです。

(WindowsDefenderの画面)
1


かといってウイルスバスターのようなソフトは有償でコストがかかります。


そこでおすすめなのが以下のソフト
AVG アンチウイルス 無料版
http://www.avg.co.jp/


・ウイルス、スパイウェアなどのマルウェアをブロック

・リンク保護

・ウェブ、 Twitter®、 Facebook® のリンクをスキャン

・メール保護
がついています。


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第130回社会保障審議会介護給付費分科会が載っておりました。

処遇改善加算の実施を行っている事業所は全体の88.5%となっています。
1


うち、処遇改善加算Ⅰは75%とのことです。
2


参考資料)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000127485.pdf

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Windows10の無償アップグレード期限も残りわずかとなり、続々とアップグレード(もしかしたら勝手に?)
される方も多いと思います。
そこでまず、最初に気付くのは、インターネットブラウザ(インターネットを閲覧するためのアプリ)が変わったことでしょうか。

具体的に「インターネットエクスプローラ」(以下IE)が「EDGE」に変わり、IEが無くなってしまったの?
となりますよね。

実は、IEは隠れているだけで使うことができます。
以下IEを表示させる手順を紹介します。


まず、IEは以下の場所から起動できます。
 [スタート] → [全てのアプリ] → [Windowsアクセサリ] 内にあります。

1

スタートメニューに登録する場合は、右クリックして、「スタート画面にピン留めする」を選択
(素早く呼び出すことも可能です。)
2


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「特定事業所集中減算届出書」において、次回の提出は9月15日となりますが、「地域密着通所介護」は
通所介護等でひっくるめて集計すると記載があります。

参考までに資料を掲載しておきます。

http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2016/0531114438661/ksVol.553.pdf

尚、ケアマネエースにつきましては、6月(今月)バージョンアップを予定しています。

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ここ数日間、勝手にWindows10にアップグレードされてしまった等の問い合わせが非常に増えています。
万が一、Windows10に関するメッセージが表示されましたら、注視して頂きますようお願いします。
アップグレードをキャンセルする方法等は、以下の記事をご覧下さい。
(今の時点では、Windows10にアップしてしまっても大きなトラブルは無いようです)

関連記事)<ウィンドウズ10>「勝手に更新」苦情
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160525-00000075-mai-soci

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Windows7または8(8.1)をお使い頂いているユーザ様、Windows10のアップデート案内がうるさくなってきているかと思います。
「特に問題が無ければWindows10へアップして下さい。」と言いたいところですが、
Windows10へアップに関してメリットデメリットをまとめましたので参考にどうぞ。

メリット
 ・パソコンの寿命が延びる。
  数年前、WindowsXPのサポートが終了したということがありましたが、同様にWindows7も
  既にメインサポートは終了していて延長サポートとなっています。
  2020年には、全てのサポートが終了しますので事実上Windows7を使用するにはリスクがあります。

 ・Windowsの新機能が使える。
 あまり実感がないかもしれませんが、要所で使いやすくなっています。
 (仮想デスクトップやドライバ等の自動インスト-ルはかなり便利です)
 
 ・無料でアップデートできる。
 
特に問題が無ければ、無料で出来るうちにアップデートをおすすめします。

 
デメリット
 ・使い勝手が変わることによる操作のとまどい。
  上記メリットと相反することですが、コントルールパネル等若干操作方法が変わりますので慣れが必要です。

 ・動作しないアプリがある(かもしれない)
  実際使用するのは、アプリですので、これが対応していなければ意味がありません。
  (弊社のエースはWindows10でも動作します)

  5/25 SHARP FX-2700FGにて印刷ができないという症状がありました。参考にどうぞ。
  →プリンターの再登録で解決します。
http://www.sharp.co.jp/business/print/support/os_info/win10/index.html

以下参考記事)

旧Windowsのサポート期間について
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/eos/consumer/

Windows10の予約取り消し

http://freesoft.tvbok.com/win10/upgrade_tips/cancell_upgrade_2016_04.html



Windows10公式サイト
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-upgrade

平成30年度の法改正にて、訪問介護サービスの利用制限が議論されているようです。
介護度が比較軽い、要介護2以下の生活援助サービスが保険対象外になる可能性があります。
訪問介護事業者様、要チェックです。

以下一部引用抜粋して転載)
-------------------------------------------------------------------

膨らむ介護給付費を抑えるため、介護の必要度が比較的低い「要介護1、2」の人を対象にした生活援助サービスの見直しが、厚生労働省社会保障審議会で議論されている。

見直しの対象は、自宅の掃除や食事の準備などの生活援助。着替えや食事、トイレ、入浴などの身体介護は対象外だ。二月から同審議会の部会で議論され、厚労省は二〇一八年度からの制度改正を目指す。

-------------------------------------------------------------------

施設に入らず、出来るだけ在宅を中心に介護を行っていくということだと思うのですが、
これでは本末転倒のような気がします。

参考資料
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2016051102000004.html

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平成27年4月の改正により、住所地特例に関する改正がありました。
特定施設以外の高齢者向け住宅に入居された方は、以前の保険証のままとなります。

尚、介護給付費明細書(総合事業の場合は事業費明細書)には、住所地特例枠に記載する必要があり、
保険者からも異動連絡票と突合を行うようです。

1


参考資料)
「資料2 住所地特例に係る事務の見直しの概要について」 - PDFファイル
「資料6 介護給付費請求書・明細書及び給付管理票様式」 - PDFファイル
「資料7 国保連合会とのインタフェースの変更点について」 - PDFファイル
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000075984.pdf#search='%E7%B7%8F%E5%90%88%E4%BA%8B%E6%A5%AD+%E4%BD%8F%E6%89%80%E5%9C%B0%E7%89%B9%E4%BE%8B'

以前、事業者番号の付番ルールについて(リンク先→http://aprico-soft.blog.jp/archives/45412917.html
という記事を掲載しましたが、今回の地域密着通所介護の開始に伴い、
新たに開設するデイサービスについては事業者番号が2つになるという事態が起きているようです。
ご存知の通り

地域密着通所介護 → 市区町村が指定
介護予防通所介護 → 都道府県が指定

というように別々の機関から指定を受ける形となります。
そのため、事業者番号の発番ルールが異なるため別々の番号になってしまわれるようです。

以前からデイサービス事業を行っていた事業者(平成28年3月以前に指定を受けた)は、
4月からは、みなしとなるため旧番号を追従出来ましたが、今後は、事業者番号が乱立することが予想されます。


この件について、長野県介護保険課に問い合わせを行いましたが、やはり「仕組み上の都合」との回答でしたので
致し方が無いようです。

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国保連合会では、伝送以外でもCD-RやFD(フロッピーディスク)でも受け付けも行っております。
これらの媒体で提出する際、ラベルの書き方等に注意点があります。
(特にCD-Rにラベルを張るとパソコンで読み取りが行えないようです)

詳しくは下記リンクを参照ください) 東京都国保連合会へ
http://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/nursing_office/supply_expense/fd_mo.html


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熊本地震で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。


厚生労働省HPより、被災者様の介護保険利用に関する免除についての記載があります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122601.html

この件につきまして、熊本県国保連合会へ問い合わせたところ、
「保険者と調整をはかったうえで、保険給付率は100%で請求して下さい」とのことでした。

尚、介護エースの設定方法にご不明な点が御座いましたら、弊社までお問い合わせお願い致します。

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文書を作るとき、Wordで作成している方も多いとは思いますが、フォントサイズを広げていくと突然、
行間が広くなってしまったことありませんか。

これは、Wordの仕様らしいのですが、行間設定を固定にすると解決することがあります。

以下参考資料)
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/knowhow/20090213/1012196/


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来年度より(平成29年4月)より消費税が10%になりますが、
「第19回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会資料」にて、報酬単価改定案が出ています。

過去、平成26年4月に消費税が8%になりましたが、その時は報酬単価が1~2%ほど上がっています。


参考資料)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000122250.html

続々と総合事業がスタートしておりますが、ここで地域単価の解釈について。
今までの介護保険では、事業者が所在する市区町村の地域単価となっておりました。

しかし、独自単価(通所型であればA6~A8)を設定する場合、「国が規定する地位単価から選択して市町村が規定」とあります。

これを解釈すると以下の表になります。
通所介護事業所の所在地
介護予防通所介護事業所の所在地
通所型サービス(みなし)事業所の所在地
通所型サービス(独自)保険者が規定

例えば、長野市内に所在する事業者は、
介護保険利用の場合は、保険者に限らず7級地(デイの場合10.14円)ですが
保険者が横浜市の総合事業を利用する場合、2級地(デイの場合10.90円)になるということです。

ソフト屋さん泣かせな部分もありますが、対応に迫られる介護ソフトもあるかと思います。

参考)厚生労働省資料
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/resources/3ca8092d-834d-4c7d-bb4c-bcb01e8e0748/(%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%94)%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BA%88%E9%98%B2%E3%83%BB%E6%97%A5%E5%B8%B8%E7%94%9F%E6%B4%BB%E6%94%AF%E6%8F%B4%E7%B7%8F%E5%90%88%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf#search='%E7%B7%8F%E5%90%88%E4%BA%8B%E6%A5%AD+%E7%8B%AC%E8%87%AA%E5%8D%98%E4%BE%A1+%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%8D%98%E4%BE%A1'



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