掲記の件、質問を頂くことが多くなってきておりますので参考資料を載せておきます。
横浜市の資料(一部抜粋)
1.登録中の利用者が入院した場合
次の項目を確認し、記録して残しておくこと
(1) 入院先 (2)入院期間 (3)利用者の意向 (4)確認日
2.月を通した入院が予見されたにもかかわらず登録を解除せず、介護報酬を請求した場合
介護報酬は算定できない。
(問)「小規模多機能型居宅介護の利用者が入院した場合介護報酬は算定できるが、利用者負
担等を考慮し、登録を解除すべき」とのQAがあるが、月を通じて入院したにも関わらず、
事業者が登録を解除せず介護報酬を請求した場合の扱い如何。
また、利用者が入院中、当該事業所の職員が病院に見舞いに行ったが、病院の見舞い
は訪問サービスに該当しないと解してもよいか。
(答)小規模多機能型居宅介護の利用者が入院した場合、短期間の入院を除き、原則として
入院時に登録は解除するべきであり、長期の入院となることがあらかじめ予見できたに
もかかわらず登録を解除せず、介護報酬を請求した場合は、介護報酬は返還の対象となる。
また、病院の見舞いについては、居宅における介護サービスではないので、訪問サービスには該当しない。
参考資料
介護制度改革INFORMATION vol.127)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/kaikaku/kaikaku_3.files/CT40ID1657N165.pdf
小規模多機能に関する横浜市)
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/mailhaishin/20080901.pdf#search=%27%E5%B0%8F%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E5%A4%9A%E6%A9%9F%E8%83%BD+%E5%85%A5%E9%99%A2+%E6%97%A5%E5%89%B2%E3%82%8A%27
by Roku
横浜市の資料(一部抜粋)
1.登録中の利用者が入院した場合
次の項目を確認し、記録して残しておくこと
(1) 入院先 (2)入院期間 (3)利用者の意向 (4)確認日
2.月を通した入院が予見されたにもかかわらず登録を解除せず、介護報酬を請求した場合
介護報酬は算定できない。
(問)「小規模多機能型居宅介護の利用者が入院した場合介護報酬は算定できるが、利用者負
担等を考慮し、登録を解除すべき」とのQAがあるが、月を通じて入院したにも関わらず、
事業者が登録を解除せず介護報酬を請求した場合の扱い如何。
また、利用者が入院中、当該事業所の職員が病院に見舞いに行ったが、病院の見舞い
は訪問サービスに該当しないと解してもよいか。
(答)小規模多機能型居宅介護の利用者が入院した場合、短期間の入院を除き、原則として
入院時に登録は解除するべきであり、長期の入院となることがあらかじめ予見できたに
もかかわらず登録を解除せず、介護報酬を請求した場合は、介護報酬は返還の対象となる。
また、病院の見舞いについては、居宅における介護サービスではないので、訪問サービスには該当しない。
参考資料
介護制度改革INFORMATION vol.127)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/kaikaku/kaikaku_3.files/CT40ID1657N165.pdf
小規模多機能に関する横浜市)
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/mailhaishin/20080901.pdf#search=%27%E5%B0%8F%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E5%A4%9A%E6%A9%9F%E8%83%BD+%E5%85%A5%E9%99%A2+%E6%97%A5%E5%89%B2%E3%82%8A%27
by Roku