アプリコソフトウェア株式会社 ブログ

社員持ち回りでブログを発信致します。 会社の紹介、システム開発や介護保険に関すること、何でも情報発信していきます。 読者の方には、介護保険に関する情報収集や仕事の合間の息抜きに...等々、たくさんの方々に見て頂きたいと思います。もちろん同業者の方にも見て頂いて少しでも弊社「アプリコソフトウェア」に興味を持って頂けることを願っています。

2017年01月

最近知ったことですが、訪問型サービス・通所型サービスは介護予防サービスと日割りの解釈が若干異なります。
具体的には、月途中の契約開始・契約解除は日割りとなるとのことです。

参考資料)

目黒区
http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/kaigo/jigyosho/sougoujigyouniokeruhiwariseikyuu.files/kourousyousiryou.pdf

名古屋市
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYw7-fpNrRAhVGyrwKHRYZCAsQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kaigo-wel.city.nagoya.jp%2Fview%2Fkaigo%2Fcompany%2Fdocs%2F2016062100020%2Ffiles%2Fhosoku.pdf&usg=AFQjCNEwy0V0B6Kl_raDbjpM9rKJQ7uo4A&sig2=hmLsaqC-1ltK5tJnFnS7Hw


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第135回社会保障審議会介護給付費分科会資料に概要が掲載されています。
今回は期中改定となり、主に処遇改善加算が手厚くなります。

参考資料)社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋

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http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148990.html


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通所介護において、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定することが出来ます。
長野市もほとんどの地域が中山間地域等に該当しますので、条件次第では加算を算定することが出来ます。
(営業地域外であることが条件です)

新潟県HPにて詳細がありましたのでリンク致します。
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/700/565/02-45-46sa-bisuteikyoukasann.pdf#search=%27%E4%
B8%AD%E5%B1%B1%E9%96%93%E5%9C%B0%E5%9F%9F+%E5%8A%A0%E7%AE%97%27




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通所介護について、管理者は「常勤」であることと定義されていますが、「常勤」「非常勤」また「専従」「兼務」の定義はどうなっているのでしょうか。

参考となる資料を引用いたしました。

引用元
http://support-kaigo.com/tusyo-kaigo04.html

用 語定 義
常勤当該事業所における勤務時間が、「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していること
非常勤当該事業所における勤務時間が、「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していないこと
専従当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に従事しないこと
兼務当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に同時並行的に従事すること

確定申告が近づき、医療費控除に関する問い合わせが増えてきております。

昨年も、記事を掲載しましたが改めて医療費控除になるケースをご案内します。

医療費控除になる条件
  1.医療系の介護保険を併用して利用している。(訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ等)
  2.通所介護等の在宅サービスを利用している。
    (福祉用具貸与や住宅改修は医療費控除とはなりませんのでご注意下さい)


医療費控除とはならないケース
  1.医療系の介護保険サービスを併用して利用していない場合(この場合、通所介護等のサービスも対象外となります)
  2.デイサービス等の食費
  3.介護保険における以下のサービス
    ・生活援助(訪問介護)
    ・福祉用具貸与
    ・住宅改修


過去記事)2016年2月3日
http://aprico-soft.blog.jp/archives/2016-02.html

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