平成27年度改正にて、総合事業が始まりましたが、平成27年4月より2年間の移行期間を経て総合事業へ移行する(つまり市区町村より開始時期が異なる)とされていました。

今年4月より、全ての市区町村で総合事業がスタートし、今回の5月提出分で、訪問介護事業所、通所介護事業所では、総合事業の請求該当者が出てくるものと思います。


国保連へ請求する際、総合事業については、
訪問介護、通所介護事業所 → 様式2-3
地域包括支援センター → 様式7-3
を使用します。今までの様式と異なるので注意が必要です。

尚、最近総合事業の問い合わせが非常に多くなってきており、以下に質問事項をまとめましたので参考までに。

1.事業対象者と要支援の違いは何ですか?
   事業対象者とは、地域包括支援センターが基本チェックリストを実施し、要介護認定申請を経ずに、特定高齢者と認定された方を言います。つまり、要支援認定と異なります。
  なお、事業対象者は、福祉用具やショートステイサービスを併用して利用することが出来ません
  参考記事)川崎市より
  http://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000075/75263/1-0620.pdf

  参考)過去記事より
  http://aprico-soft.blog.jp/archives/69189888.html

2.月途中の契約となった場合は、日割り計算を行うのですか?
  月額制を採用している市町村の総合事業サービスを実施する場合は、日割り計算を行います。
  参考資料)名古屋市より
  http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/docs/2016062100020/files/hosoku.pdf

  ただし、回数制を採用している市町村の総合事業サービスは、日割りとならない場合があります。

3.他市町村の利用者を受け入れる場合、単価はどうなりますか?
  保険者(市区町村)が設定する、単価=サービスコートを使用することになります。
  ただし、住所地特例は、施設所在の市区町村のサービスコードを用います。
  なお、地域区分は、独自コード(A2,A3,A4,A6,A7,A8)を使用する場合、保険者の地域区分となることがあります。
  参考)過去記事より
  http://aprico-soft.blog.jp/archives/58408509.html

4.市区町村外の利用者を受け入れすることは出来ますか?
  みなし指定を受けていない事業者は、管轄する市区町村より指定を受ける必要があります。(平成27年3月以前に指定を受けていればみなし事業者として扱われます)

5.認知症型通所介護事業所も総合事業の対象となりますか?
  認知症型通所介護の要支援者の受け入れは、従来通り介護予防サービスとなります
  総合事業への移行はされません。

6.給付制限を受けている利用者は総合事業サービスを利用することができますか?
  利用は可能ですが、負担割合については市町村毎にルールが異なります。
  参考)船橋市 NO9参照
http://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/001/04/p043029_d/fil/funa_sogo_qa_280308.pdf



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