3月15日期限の特定事業所集中減算届出ですが、改正により通所介護、訪問介護、福祉用具貸与を含む他のサービスも判定の該当となり、かつ80%を超えてに該当しているサービスが1つでもあれば、(正当な理由が無い限り)4月より減算となってしまいます。
※(1カ月の紹介件数平均が10件に満たない場合はセーフ、80%ちょうどはセーフです)
条件が厳しくなっておりますので、居宅介護支援事業所においては、早めのご確認お勧め致します。
以下手続き方法についてのフローです。(熊本県より)
参考資料(熊本県HPより転用)

具体的な計算例について(和歌山県HPより流用)

特定事業所集中減算にかかるQ&Aについて(和歌山県 HPへリンク)
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/tokuteijigyoushoshuchugensan/qa_.pdf
by Roku
※(1カ月の紹介件数平均が10件に満たない場合はセーフ、80%ちょうどはセーフです)
条件が厳しくなっておりますので、居宅介護支援事業所においては、早めのご確認お勧め致します。
以下手続き方法についてのフローです。(熊本県より)
参考資料(熊本県HPより転用)

具体的な計算例について(和歌山県HPより流用)

特定事業所集中減算にかかるQ&Aについて(和歌山県 HPへリンク)
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/tokuteijigyoushoshuchugensan/qa_.pdf
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