1月26日 13:30~ 長野県の集団指導に参加しました。長野県の意向についても加筆しています。
沖縄県より資料が出ています。
http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/korei/shido/syoukiboikou.html
地域密着型通所介護等への移行、運営推進会議の設置について(PDF:682KB)
定員18人以下のデイサービス事業所は、自動的に地域密着型へ移行されます。
地域密着型へ移行する場合、メリット・デメリットがあります。
尚、以下の選択肢もあります。
1.利用定員19人以上の通所介護事業所のサテライト型事業所となる。
(同一法人内に限られる)
事前に管轄の担当者と協議した上で平成28年2月15日(月)までに提出する。(沖縄県)
長野県内の事業所は2月29日までに提出とのことです。
2.小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所となる。
(同一法人内に限られる)
長野県より
同一の法人でなくても良いとのこと。また事業者の指定は個別に行うと説明がありました。
事前に管轄の担当者と協議した上で平成28年2月15日(月)までに提出する。(沖縄県)
長野県内の事業所は2月29日までに提出とのことです。
3.定員を19人以上に変更を行う。
人員基準及び設備基準を満たす必要があります。
定員変更については埼玉県HPより以下の記載があります。(定員変更 1 (2))
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/chiikimityaku-tuusyokaigo.html
------------------------------------------------------------------------------------------
Q&Aについて(各都道府県HPまたは厚生労働省等の資料で調査した内容です)
間違い等御座いましたらご指摘ください
Q.地域密着型の指定を受けた際の事業者番号はどうなりますか?
調査中です
事業所番号の付番ルールにおいては、3桁目が9(指定は7)となるため番号変更の可能性大。
長野県より
事業者番号については、現行の事業者番号を追従するとの説明を受けました。
Q.市町村外の利用者の受け入れは可能ですか?
条件付きで新規の受け入れが出来るようです
------------------------(以下 HPより転記)-------------------------------
地域密着型サービスは、原則、所在市町村の住民のみが利用することになります。
ただし、所在市町村外からの利用希望者がいる場合、事業所所在市町村と利用者の保険者である
市町村の双方の同意があれば、利用者の保険者である市町村からの指定を受けて利用者を受け
入れることができます。
------------------------転記ここまで-------------------------------
長野市より
4月1日以降に契約する市町村外の利用者は利用出来ないとの説明を受けました。
市町村によって独自基準を設けると思われます。保険者へ確認が必要になります。
Q.介護報酬単価はどうなりますか?
平成28年3月現在の単価を引き継ぐ形となります。次回改正までは報酬単価自体の変更はありません。
サービスコードは78-XXXXを使用。
(尚、サテライト事業所へ移行した場合は、本体事業所の単価すなわち通常規模の単価が採用されるため若干下がります)
by Roku
沖縄県より資料が出ています。
http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/korei/shido/syoukiboikou.html
地域密着型通所介護等への移行、運営推進会議の設置について(PDF:682KB)
定員18人以下のデイサービス事業所は、自動的に地域密着型へ移行されます。
地域密着型へ移行する場合、メリット・デメリットがあります。
尚、以下の選択肢もあります。
1.利用定員19人以上の通所介護事業所のサテライト型事業所となる。
(同一法人内に限られる)
事前に管轄の担当者と協議した上で平成28年2月15日(月)までに提出する。(沖縄県)
長野県内の事業所は2月29日までに提出とのことです。
2.小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所となる。
同一の法人でなくても良いとのこと。また事業者の指定は個別に行うと説明がありました。
事前に管轄の担当者と協議した上で平成28年2月15日(月)までに提出する。(沖縄県)
長野県内の事業所は2月29日までに提出とのことです。
3.定員を19人以上に変更を行う。
人員基準及び設備基準を満たす必要があります。
定員変更については埼玉県HPより以下の記載があります。(定員変更 1 (2))
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/chiikimityaku-tuusyokaigo.html
------------------------------------------------------------------------------------------
Q&Aについて(各都道府県HPまたは厚生労働省等の資料で調査した内容です)
間違い等御座いましたらご指摘ください
Q.地域密着型の指定を受けた際の事業者番号はどうなりますか?
事業所番号の付番ルールにおいては、3桁目が9(指定は7)となるため番号変更の可能性大
長野県より
事業者番号については、現行の事業者番号を追従するとの説明を受けました。
Q.市町村外の利用者の受け入れは可能ですか?
条件付きで新規の受け入れが出来るようです
------------------------(以下 HPより転記)-------------------------------
地域密着型サービスは、原則、所在市町村の住民のみが利用することになります。
ただし、所在市町村外からの利用希望者がいる場合、事業所所在市町村と利用者の保険者である
市町村の双方の同意があれば、利用者の保険者である市町村からの指定を受けて利用者を受け
入れることができます。
------------------------転記ここまで-------------------------------
長野市より
4月1日以降に契約する市町村外の利用者は利用出来ないとの説明を受けました。
市町村によって独自基準を設けると思われます。保険者へ確認が必要になります。
Q.介護報酬単価はどうなりますか?
平成28年3月現在の単価を引き継ぐ形となります。次回改正までは報酬単価自体の変更はありません。
サービスコードは78-XXXXを使用。
(尚、サテライト事業所へ移行した場合は、本体事業所の単価すなわち通常規模の単価が採用されるため若干下がります)
by Roku
コメント