確定申告の時期が近づいております。
介護保険を利用している方についても一定の所得があれば、確定申告をすることとなります。

意外と知られていないことかもしれませんが、一定の条件を満たすことにより、介護保険サービスも医療費控除の対象となります。

医療費控除になる条件
  1.医療系の介護保険を併用して利用している。(訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ等)
  2.通所介護等の在宅サービスを利用している。
    (福祉用具貸与や住宅改修は医療費控除とはなりませんのでご注意下さい)


医療費控除とはならないケース
  1.医療系の介護保険サービスを併用して利用していない場合(この場合、通所介護等のサービスも対象外となります)
  2.デイサービス等の食費
  3.介護保険における以下のサービス
    ・生活援助(訪問介護)
    ・福祉用具貸与
    ・住宅改修


介護エースでは、医療費控除領収証が発行できますので、不明な点が御座いましたら、弊社までお問い合わせ下さい。


参考資料)

国税庁HPへ
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/010131/02/11.htm

横浜市HPへ
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/riyousya/aramashi/pdf/koujo10-1.pdf#search='%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA+%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E6%8E%A7%E9%99%A4%E9%A0%98%E5%8F%8E%E8%A8%BC'

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