昨年4月の改定で、サービス提供体制加算が限度額管理対象外となりました。
限度額管理対象外となるサービスは、処遇改善加算や特別地域加算など、以前からありましたが
今回の加算は、少し考え方が違います。

例えば、通所介護を20回利用していて、一部が限度額を超えた場合(ケアマネが通所介護に限度額超過を割り当てた場合)
超えた分に相当するサービス回数のサービス提供体制加算は全額負担となるということです。

こちらの解釈については、厚生労働省(平成27年3月31日事務連絡)に解釈が記載されています。

平成27年3月31日事務連絡(80ページ付近)
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/resources/4830500b-6c50-4aff-9eda-a63194fb6ec0/%E2%85%A3-4_%28%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%94%29%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%B5%A6%E4%BB%98%E8%B2%BB%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%83%BB%E6%98%8E%E7%B4%B0%E6%9B%B8%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%B5%A6%E4%BB%98%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%A5%A8%E8%A8%98%E8%BC%89%E4%BE%8B.pdf

例えば
サービスを支給限度額を超えて利用する場合、サービス提供体制強化加算は、本体報酬が保険給付される回数以下の回数分しか給付されない。
6回目で限度額超過となる為、7回目以降は保険給付されない。

ここで問題になるのが、どのような判断で6日目で限度額超過になるのかというところです。

考えられる方法は2つ
 1.初回のサービスから順番に単位数を累積していき、超過した時点での回数を割り出す。
 2.超過する単位数から全体の単位数を割り、按分した割合に全体回数を乗じて割り出す。

この件について、長野市介護保険課に問い合わせしてみました。
結局のところどちらの計算でも構わないということです。

こんな記事もありました。
http://blog.livedoor.jp/kaigoseminario/archives/1023231927.html

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