平成28年4月以降新たに、地域密着通所介護の指定を受けた事業者にて、以下のケースで返戻になる場合が見受けられます。

A.・市町村外の利用者にサービス提供を行う場合。
B.・住所地特例となる利用者にサービス提供を行う場合。

上記2つはどちらも保険者が市外となるケースですが、以下の対応を行わないと返戻となりますのでご注意下さい。

A.市町村外の利用者
  →管轄する市より、事業者を指定を受けて下さい。


B.住所地特例となる利用者
  →介護エースに住所地特例の情報を登録して下さい。
    (介護給付費明細書は住所地特例の記載が入った書式での請求となります)


尚、市町村によっては市外の利用者の受け入れを制限しているところもあるようです。

札幌市(P6に市町村外の受け入れは出来ないと記載があります)
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/chimitsuqa2.pdf#search='%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%AF%86%E7%9D%80%E9%80%9A%E6%89%80%E4%BB%8B%E8%AD%B7+%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E5%B8%82+%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B'

越谷市(真ん中あたりに「移行日以降は、越谷市の被保険者(住所地特例対象被保険者を除く。)のみ」と記載があります)
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/koureisha/jigyoushashitei/shitei/tiikimicchakugata-tuusho.html

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