ご存知の通り、4月に地域密着通所介護が始まりましたが、ここにきて、
住所地特例に関する返戻の問い合わせが増えております。

昨年4月の改正により、市外から転入された、高齢者向け住宅にお住いの利用者は
住所地特例が適用され、介護保険証は旧市町村のままとなります。

地域密着通所介護は、地域未着型に区分けされるサービスとなりますので
住所地特例となった場合は、国保連請求を行うにあたり、明細書へは住所地特例欄へ
記載することになります。(図1)

図1)介護給付費明細書 様式2のサンプル(住所地特例の場合)

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誤って給付費明細欄に記載を行うと、返戻となります。
(平成28年3月以前のみなし事業者は返戻にならないようですが、今後は返戻のリスクがあります)

今一度ご確認頂きますようお願い致します。

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