平成27年4月より総合事業の制度が開始され、長野市では、昨年10月より総合事業に切替となっています。


最近、「事業対象者」について多くの質問を頂いており、厚生労働省のサイトにてわかりやすい記事がありましたので掲載いたします。

下図に示す通り、事業対象者とは、介護保険認定における非該当の方となります。
以前は、基本チェックリストにおける二次予防該当者と言いました。


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前回の改定により、介護予防通所介護/訪問介護が地域支援事業に移行され、
地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントに基づき、総合事業(通所型サービス・訪問型サービス)
を利用する形となります。


参考資料)厚生労働省 - 介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ
https://www.kaigokensaku.jp/commentary/flow_synthesis.html


by Roku