最近何となくですが、訪問介護事業所にて特定事業所加算を算定する事業所が出てきたかと思います。
ご存知の通り事業所加算はⅠ~Ⅳの4段階あり、最大で20%の加算がつきます。
■特定事業所加算Ⅰ
次に掲げる基準すべてに適合すること。
【体制要件】
(1)訪問介護員に対する計画的な研修の実施
※訪問介護員等について具体的な研修の目標、研修の内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を作成する。
(2)
- 定期的な会議の開催
※登録ヘルパーも含めてサービス提供に従事する介護職員等の全てが参加するものであること。
- 文書などによる指示およびサービス提供後の報告
(3)定期的な健康診断の実施
※事業主費用負担により少なくとも1年以内ごとに1回は実施しなくてはならない。
(4)緊急時等における対応方法の明示
【人材要件】
(5)訪問介護員の割合が以下のいずれかを満たしていること
- 介護福祉士の割合が30%以上であること
- または介護福祉士+実務者研修等(※)を修了している職員の割合が50%以上いること。
(6)全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たしていること
- 実務3年以上の介護福祉士であること
- 実務5年以上の実務者研修修了等(※)であること
(7)前年度、または前3ヶ月で要介護4・5、認知症(日常生活自立度Ⅲ以上)の利用者ならびに、たんの吸引等の行為が必要な利用者が20%以上いること。
※実務者研修修了者・・・正確には、実務者研修修了者もしくは介護職員基礎研修者もしくはヘルパー1級修了者のこと
■特定事業所加算Ⅱ
上記、特定事業所加算Ⅰ(1)から(4)までの基準すべてに適合し、かつ、(5)または(6)のいずれかに適合すること
■特定事業所加算Ⅲ
上記、特定事業所加算Ⅰ(1)~(4)、(7)の基準すべてに適合すること
■特定事業所加算Ⅳ
次に掲げる基準すべてに適合すること
(1)上記、特定事業所加算Ⅰ(2)から(4)までの基準すべてに適合すること
(2)訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者に対する計画的な研修の実施
※サービス提供責任者について具体的な研修の目標、研修の内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を作成する。
(3)常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定訪問介護事業所であり、その事業所に配置されるべきサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ基準の配置人数より1人以上多いサービス提供責任者を配置していること
(4)利用者総数のうち、要介護3〜5である者と介護を必要とする認知症である者、その他介護を必要とする者の占める割合が60%以上であること
※加算の割合は、
・Ⅰの場合は所定の単位数に20%加算
・Ⅱ・Ⅲの場合は、所定の単位数に10%加算
・Ⅳの場合は、所定の単位数に5%加算
要件等まとめたリンクがありますので参考までに
参考リンク)厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000062102.pdf
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