口座振替を行っている場合について領収書の発行が必要かどうかについてですが、度々質問をうけます。
介護保険法では、領収書(領収証)を交付しなければならないとあるので、発行が必須と思われます。

詳細については管轄する市町村もしくは都道府県にお問い合わせください。

一般的に、会社の経理上では通帳が領収書の代わりになるので発行していないことが多いようです。
(収入印紙代がもったいないですからね)

以下引用)
介護保険法第41条
8 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

第65条(領収証)
 指定居宅サービス事業者は、法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第4項第1号又は第2号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。


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