今年度の申請が10月15日まででした。
申請に間に合わなかった事業者様については、ブログを書くのが遅くなってしまい、申し訳ありません。

運動器機能向上加算を実施している事業者については、合わせて事業所評価加算を算定できるかもしれません。

ここで要件を記載しておきます。
1.定員利用・人員基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出て運動機能サービス、栄養改善サービス、口腔機能サービスを行っていること
2.利用実人員数が10名以上であること
3.利用実人員数のうち、60%以上に選択的サービスを実施していること
4.評価基準値が0.7以上であること


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