平成33年度(2021年)より、居宅介護支援事業所の管理者は主任ケアマネが必要とされていますが、
現時点で管理者や人員配置等にルールがあります。
(居宅介護支援事業所は地域密着に移行されるため、市町村毎に基準が異なります)

参考)横浜市HPより抜粋して記載
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兼務は条件付きで出来るとのことですが、いろいろと制限があるようです。

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