2018年02月25日 居宅介護支援事業所の管理者について カテゴリ:介護保険 コメント数:0 コメント by aprico_soft 平成33年度(2021年)より、居宅介護支援事業所の管理者は主任ケアマネが必要とされていますが、現時点で管理者や人員配置等にルールがあります。(居宅介護支援事業所は地域密着に移行されるため、市町村毎に基準が異なります)参考)横浜市HPより抜粋して記載兼務は条件付きで出来るとのことですが、いろいろと制限があるようです。by Roku 「介護保険」カテゴリの最新記事 < 前の記事次の記事 > コメント コメントフォーム 名前 コメント 評価する リセット リセット 顔 星 投稿する 情報を記憶
コメント