ユーザ各位

先般、平成31年度(4月~翌年3月)の保守料金のご請求をさせていただきましたが、10月より消費税率10%を適用させて頂いております。
この件に関しまして、以下のようにご案内致します。

1.消費税率は10%で決定事項なのか。
  2019年10月15日の臨時閣議において安倍内閣が正式に表明しています。
  国税庁HPにおいても10%の表記があります。

国税庁HPへ)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6303.htm


2.年間払いでも、10月より10%が適用されるのか。
  当社の保守につきましては、月極めにおける契約とさせていただいております。
  (契約書において、中途解約において月割り分で返金するとの記載があります)
  よって、前金においても各月末時点での税率を適用致します。

国税庁 Q&A参考リンク)
平成31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf


by roku