アプリコソフトウェア株式会社 ブログ

社員持ち回りでブログを発信致します。 会社の紹介、システム開発や介護保険に関すること、何でも情報発信していきます。 読者の方には、介護保険に関する情報収集や仕事の合間の息抜きに...等々、たくさんの方々に見て頂きたいと思います。もちろん同業者の方にも見て頂いて少しでも弊社「アプリコソフトウェア」に興味を持って頂けることを願っています。

カテゴリ: 通所介護

通所介護において、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定することが出来ます。
長野市もほとんどの地域が中山間地域等に該当しますので、条件次第では加算を算定することが出来ます。
(営業地域外であることが条件です)

新潟県HPにて詳細がありましたのでリンク致します。
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/700/565/02-45-46sa-bisuteikyoukasann.pdf#search=%27%E4%
B8%AD%E5%B1%B1%E9%96%93%E5%9C%B0%E5%9F%9F+%E5%8A%A0%E7%AE%97%27




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今年4月(平成28年4月)より定員18名以下の通所介護事業所については、地域密着型へと移行となりました。
それに伴い運営推進会議を6ヶ月に1回以上行う必要があります。

既に8か月以上が経過しているので、1回目の運営推進会議を終えられているかと思います。
万が一まだでしたら、早急に対応したほうがよいかと思われます。


参考資料を用意しました。

Q&A 長野市HPより抜粋
運営推進会議の設置の内容等について、届出は必要か。届出の必要はありません。

 
運営推進会議の第1回目は、いつまでに行えばいいか。初年度については、平成28年12月までに1回以上実施し、その後は、6か月に1回実施する。開催時期に、決まりはありません。

南河内広域事務室よりリンク
・地域密着型通所介護における「運営推進会議」について(PDF)


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ついに通所介護サービスにおいて、事業所数、請求費用額とともに特養を抜きトップとなりました。
以下の資料より、デイの事業所数は約80000事業所と圧倒的な数となっています。


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また、デイサービスとデイケアについて、以下の比較資料が公開されています。


参考)第62回社会保障審議会介護保険部会資料
参考資料2-1 ニーズに応じたサービス内容の見直し(1.自立支援・重度化予防を推進する観点からのリハビリテーション機能の強化)(参考資料)(PDF:1,735KB)

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デイサービス(介護保険報酬)に関する件で、以下のケースはどうなるのか調べてみました。

1.雪や交通渋滞で送迎が遅れた場合、報酬単価はどうなるのか

2.デイサービス利用時に散髪(理美容)を利用した場合の報酬単価考え方について

3.デイサービス当日、急な体調不良で自宅に戻った場合の報酬について

4.サービス付高齢者向け住宅に居住している利用者について、
  同一敷地の別棟にある場合の「同一建物減算」について


少々古い記事ではありますが、新潟県HPより以下の資料がありましたので参考までに

新潟県 介護報酬に係る留意点について
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/67/588/26tuusyokaigo2-2.pdf#search='%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%B8%8B%E6%BB%9E+%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9++%E8%AB%8B%E6%B1%82+%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81'

厚生労働省 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/housyu/dl/qa01b.pdf

1.雪や交通渋滞で送迎が遅れた場合、報酬単価はどうなるのか
 →実際に要した時間で(報酬を減額して)報酬単価を決めると解釈できます。
  P3真ん中あたり 県Q&AのQ20


2.デイサービス利用時に散髪(理美容)を利用した場合の報酬単価考え方について
 →散髪(理美容)に要した時間は、報酬単価から差し引くとあります。
  P4下段 国H14.5.14事務連絡介護保険最新情報vol.127


3.デイサービス当日、急な体調不良でそのまま、自宅に戻った場合の報酬について
  →2時間未満の場合は実績とみなさずキャンセル扱いにするとあります
  厚生労働省 問59


4.サービス付高齢者向け住宅に居住している利用者について、
  同一敷地の別棟にある場合の「同一建物減算」について
  →別棟であれば、同一建物減算とならないと解釈できます。
  P22 老企第36号第2の7(12)

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平成28年4月以降新たに、地域密着通所介護の指定を受けた事業者にて、以下のケースで返戻になる場合が見受けられます。

A.・市町村外の利用者にサービス提供を行う場合。
B.・住所地特例となる利用者にサービス提供を行う場合。

上記2つはどちらも保険者が市外となるケースですが、以下の対応を行わないと返戻となりますのでご注意下さい。

A.市町村外の利用者
  →管轄する市より、事業者を指定を受けて下さい。


B.住所地特例となる利用者
  →介護エースに住所地特例の情報を登録して下さい。
    (介護給付費明細書は住所地特例の記載が入った書式での請求となります)


尚、市町村によっては市外の利用者の受け入れを制限しているところもあるようです。

札幌市(P6に市町村外の受け入れは出来ないと記載があります)
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/chimitsuqa2.pdf#search='%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%AF%86%E7%9D%80%E9%80%9A%E6%89%80%E4%BB%8B%E8%AD%B7+%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E5%B8%82+%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B'

越谷市(真ん中あたりに「移行日以降は、越谷市の被保険者(住所地特例対象被保険者を除く。)のみ」と記載があります)
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/koureisha/jigyoushashitei/shitei/tiikimicchakugata-tuusho.html

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